二重課税について
お世話になります。
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今度、配信するときに機材をレンタルすることになり、こちらのレンタル費用(2万円+税)をクライアントさんへの請求項目に加えることとなりました。
この際、機材のレンタル業者Aに消費税を加算してレンタル代(22,000円)をお支払いするのですが、クライアントさんへ請求する際にはレンタル代(22,000円+税)で請求するのか、
もしくはこの際は消費税が発生しないのかがわかりません。
こちら消費税の計算に関してはどのようになりますでしょうか?
クライアントとの契約内容により異なると思います。
①契約で実費精算(クライアントの代わりに質問者様がレンタル費用を支払う)と定めている場合
支払ったレンタル費用の税抜金額+消費税(=支払金額と同額)の22,000円(税込)になります。
なお、請求書のシステム上、請求書の合計に消費税がかかってしまうような場合には、2万円で登録して、他の請求項目と併せて全体に消費税を上乗せする(結果的にレンタル代は22,000円の請求となる)方法が考えられます。
②契約で実費精算以外の形式でレンタル費用を請求する旨が定められている場合または特段の取り決めがなされていない場合
例えば、クライアントが「質問者様が支払っているレンタル費用の金額」を知らず、質問者様がこのレンタル費用に利益を乗せてご請求する場合は、ご契約で定めているレンタル費用●●円+消費税(取り決めがなされていない場合は任意の請求金額+消費税)で良いと思います。
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Pision合同会計事務所
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- 回答日:2021/10/27
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ご質問ありがとうございます。
クライアントさんにいくら請求するかは、契約内容によるかと思います。ご質問者様が業者にお金を払ったタイミングではあくまで立替金を払い、クライアントにその立替金を請求し、精算するというイメージを持つとわかりやすいかもしれませんね。
参考になれば幸いです。
- 回答日:2021/10/26
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クライアントさんとのご契約によるかと思います。
実費で精算の約束であれば22,000円で請求することになります。
この場合、収入22,000円-支出22,000円のため利益0になります。
仮に、22,000円+税=24,200円で請求した場合は、収入24,200円-支出22,000円=利益2,200円。10%(2,200円)の利益を乗せて請求したことになります。
税込の総額で考えてみるとわかりやすいかもしれません。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2021/10/25
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税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
実費精算の契約なら、消費税を請求することはないと思いますが、
利益をのせて請求するなら、消費税を加えて請求しても問題ないです。
そういう契約なのかによって変わりますね。
- 回答日:2021/10/25
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