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売上1000万円以下の免税事業者は消費税をポケットマネーにできるのか

    私は売上1000万円以下の免税事業者です。その場合消費税はポケットマネーにして良いと税理士の方の書籍で知りました。具体的にfreeeに入力する際ですが
    例えば100万円の仕事を受注した場合、クライアントからの支払い総額は税込みで110万円ですが入力する金額は100万で良いという事でしょうか?
    私はその書籍に書いてあることを、間違えて読み取っていますでしょうか。
    ご回答の程よろしくお願い申し上げます。

    海老名佑介税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
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    税理士(登録番号: 142906)

    この場合、売上は税込の110万円を入力しないと所得税を少なく申告することになってしまいます。

    • 回答日:2023/03/14
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    補足ですが
    ポケットマネーとのことですが、10万円分も売上高として申告しないといけません。

    • 回答日:2023/03/14
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