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謝金の支払口座による源泉徴収について

    個人の方に講演を依頼しました。
    講演前は個人口座へお振り込みする、というお話でしたが、
    講演後、講演者ご本人が経営されている法人の口座へ振り込んでほしい、と言われました。
    この場合、法人払いとして源泉徴収せず振り込むのか、
    もしくは講演依頼は個人にしているので源泉徴収後の金額を法人口座へ振り込むべきでしょうか。

    土橋公認会計士税理士事務所

    土橋公認会計士税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    確かに法人相手の支払いであれば源泉徴収は不要と考えます。
    但し、法人として講演を受けていることが前提になるかと。
    個人として講演を受けているのであれば、個人口座に源泉徴収後に振り込むのが通常かと思います。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2023/03/16
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