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子ども2人のアルバイト代と特定扶養控除について

    税法上の扶養について教えてください(間違った表現があったらすみません)。
    19歳と20歳の子どもがいます。2人とも学生ではありません。
    アルバイトをしているんですが、年収103万を超えると(130万を超える予定はありません)、親が受けられる控除がなくなり支払う税金が増えるというのは分かりました。
    ただ、子ども2人の内1人だけ103万を超えました、という場合はどうなりますか?
    片方は必死に103万に抑えようとしてますが、もう片方が103万以上(130万未満)稼ごうとしている状況です。
    片方の103万の年収だけでも親の控除はなくなりますか?それならもう片方は必死に103万に抑えなくてもいいのでは・・・と思うんですが、何か解釈が違いますか?
    ちなみに関係ないかもしれませんが2人とも社会保険加入条件に満たない小さな会社です。

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    そういうことになります。
    特定扶養親族に該当する間は、控除額が大きいですが、4年間だけです。
    そこを過ぎると、急に税金が増えたように感じると思います。
    その時は、iDeCoなどを始められると良いかもしれません。

    • 回答日:2023/04/04
    • この回答が役にたった:2
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    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

    控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の場合は、63万円の控除額があります。お一人づつの控除ですので、給料が103万円を超えた方の控除がなくなるだけです。また、23歳になると控除額が38万円に下がります。
    親の扶養でいるか、税金を払ってでもどんどん稼ぐ方が良いのかは、考え方次第です。

    • 回答日:2023/04/04
    • この回答が役にたった:2
    • 回答ありがとうございます。
      という事は、現段階では63万×2人分の126万の控除を受けているということですか?

      投稿日:2023/04/04

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