税金対象の外貨利子の申告方法について
外貨預金の利子は税金対象になるようですが、どのように申告しますか。
円に戻さず、外貨のまま持っていても課税対象になるのか。
確定申告はどのように行うか。など、詳しく教えてください。
外貨預金の利子は、国内の金融機関と、外国の金融機関、どちらの口座に預け入れているかで扱いが変わります。国内金融機関の場合は、利子所得 (20.315%の源泉分離課税)で課税関係が終了します。海外金融機関の場合は、源泉徴収は適用されず利子所得 (総合課税)となり、原則として、確定申告が必要です。
- 回答日:2021/08/17
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ご質問ありがとうございます!
国内の金融機関と、外国の金融機関の口座によって取り扱いが変わりますが、多くは国内の金融機関のケースに該当するかと思います。
【国内の金融機関の場合】
外貨預金の利息は「利子所得」となります。
国税 (所得税) に復興特別所得税を加えた15.315%と、住民税5%の源泉分離課税を足した額を納めます。
円預金と同じく、利息を受け取る段階で源泉徴収されているため、確定申告をする必要はございません。
【外国の金融機関の場合】
外国の金融機関で外貨預金を行っている場合は注意が必要です。
この場合、利息は源泉分離課税にならず、利子所得として扱われます。
他の給与所得や雑所得などと合わせ、所得に対する総合課税の対象となり、確定申告が必要です。
【補足】
海外金融機関の外貨預金に利息が出た場合、一般的にはまず現地で課税されます。
日本でも課税されると二重課税になるため、調整のために「外国税額控除」と呼ばれる制度が存在します。
確定申告の際に外国税額控除を適用し、一定額までは外国で課税された金額を差し引くことが可能です。
為替差益は、「雑所得」となり、確定申告が必要となります(ただし、年収2000万円以下の給与所得者の方で、為替差益を含めた給与所得以外の所得が年間20万円以下の場合は確定申告不要です)。
為替差損は、他の黒字の「雑所得」から控除できます。
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それでは、よろしくお願い致します!
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- 回答日:2021/08/20
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国内の金融機関に預けている外貨預金でしたら、源泉税が差し引かれていますので、特に課税問題にはなりません。受け取ったら、受取利息で問題ありません。
- 回答日:2021/09/18
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