税金対象の外貨利子の申告方法について
外貨預金の利子は税金対象になるようですが、どのように申告しますか。
円に戻さず、外貨のまま持っていても課税対象になるのか。
確定申告はどのように行うか。など、詳しく教えてください。
外貨預金の利子は、国内の金融機関と、外国の金融機関、どちらの口座に預け入れているかで扱いが変わります。国内金融機関の場合は、利子所得 (20.315%の源泉分離課税)で課税関係が終了します。海外金融機関の場合は、源泉徴収は適用されず利子所得 (総合課税)となり、原則として、確定申告が必要です。
- 回答日:2021/08/17
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ご質問ありがとうございます!
国内の金融機関と、外国の金融機関の口座によって取り扱いが変わりますが、多くは国内の金融機関のケースに該当するかと思います。
【国内の金融機関の場合】
外貨預金の利息は「利子所得」となります。
国税 (所得税) に復興特別所得税を加えた15.315%と、住民税5%の源泉分離課税を足した額を納めます。
円預金と同じく、利息を受け取る段階で源泉徴収されているため、確定申告をする必要はございません。
【外国の金融機関の場合】
外国の金融機関で外貨預金を行っている場合は注意が必要です。
この場合、利息は源泉分離課税にならず、利子所得として扱われます。
他の給与所得や雑所得などと合わせ、所得に対する総合課税の対象となり、確定申告が必要です。
【補足】
海外金融機関の外貨預金に利息が出た場合、一般的にはまず現地で課税されます。
日本でも課税されると二重課税になるため、調整のために「外国税額控除」と呼ばれる制度が存在します。
確定申告の際に外国税額控除を適用し、一定額までは外国で課税された金額を差し引くことが可能です。
為替差益は、「雑所得」となり、確定申告が必要となります(ただし、年収2000万円以下の給与所得者の方で、為替差益を含めた給与所得以外の所得が年間20万円以下の場合は確定申告不要です)。
為替差損は、他の黒字の「雑所得」から控除できます。
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それでは、よろしくお願い致します!
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- 回答日:2021/08/20
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国内の金融機関に預けている外貨預金でしたら、源泉税が差し引かれていますので、特に課税問題にはなりません。受け取ったら、受取利息で問題ありません。
- 回答日:2021/09/18
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外貨預金の利子は雑所得として課税対象です。国内銀行の外貨預金利子は源泉徴収(20.315%)されるため確定申告不要ですが、国外銀行の外貨預金利子は確定申告が必要です。円に戻さず外貨のままでも、受取時の為替レートで円換算し課税されます。申告は確定申告書Bの雑所得欄に記入し、海外で課税された場合は外国税額控除の適用が可能。
また、為替差益は円転時に雑所得として課税され、外貨のまま保持している場合は非課税です。3月15日までに申告が必要なため、取引履歴を確認しましょう。
- 回答日:2025/02/15
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■外貨預金の利息に対する課税と申告方法について
外貨預金の利息は「利子所得」として扱われ、国内の金融機関で受け取る場合、利息支払時に所得税15%、住民税5%、および**復興特別所得税0.315%の合計20.315%**が源泉徴収されます。この源泉徴収により納税が完結するため、通常、確定申告は不要です。
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ただし、国外の金融機関で外貨預金をしている場合、利息に対する源泉徴収が行われないため、確定申告が必要となります。この際、現地で課税された税金がある場合は、外国税額控除を適用して二重課税を防ぐことが可能です。
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また、外貨預金の為替差益については、預け入れ時と払い出し時の為替レートの差によって生じる利益が「雑所得」として課税対象となります。ただし、外貨を円に換金した時点で為替差益が確定するため、外貨のまま保有している場合は課税対象とはなりません。
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為替差益が確定した場合、給与所得者であれば、給与以外の所得(雑所得)が年間20万円を超える場合に確定申告が必要です。一方、年間20万円以下であれば所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要となります。
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確定申告を行う際には、為替差益を証明するための取引明細や計算書などの書類を準備してください。これらの書類は、申告内容の裏付けとして重要です。
以上の点を踏まえ、外貨預金に関する税務処理を適切に行うことが重要です。ご不明な点がございましたら、専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。
- 回答日:2025/02/04
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