妻の雇用保険について
個人事業主から法人化することになりました。個人事業主の時は、青色申告で専従者として給料を払っていました。法人化したあとは、従業員として月に8万円支払う予定です。この時に確認なのですが、所得税を引かずに8万円を振込、雇用保険は入らなくてよい、という事でよろしかったでしょうか?よろしくお願いします。
法人と同居している親族従業員は、原則として雇用保険に加入できません。
ただし、事業主と同居する親族であっても、以下の条件を全て満たす場合は雇用保険に加入ができます。
1.業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。
2.就業の実態が当該事業所における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。
特に、・始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等
・賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期等について、
就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その管理が他の労働者と同様になされていること。
3.事業主と利益を一にする地位(取締役等)にないこと。
手続きの際に雇用の実態が確認できる書類等を提出していただく場合がありますので、要件に該当するか迷う場合等、事前にお近くのハローワークにご相談ください。
- 回答日:2023/05/01
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