複数名での車両購入の際の領収書について
中古車販売店にて乗り出し価格50万円の中古車を現金で車両を購入予定です。
購入資金を私の祖父が45万円、私が5万円支払う予定なのですが
祖父が支払う45万円と私が支払う5万円の領収書を分けて中古車販売店に出してほしいと伝えたところ、それは税務処理上難しいと断られました。
本当にできないのでしょうか?
もしできるのであればどのようなやり方でやってくれと伝えれば承諾してくれるのか
詳しい方いらっしゃいましたらご教示いただけると幸いです。
領収書の名義を分けられるかという論点もさることながら、誰の経費になるのかという視点が重要かもしれません。実際に業務のために使用した人の経費になるべきです。
- 回答日:2023/05/02
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贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
- 回答日:2023/05/02
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