1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 複数名での車両購入の際の領収書について

複数名での車両購入の際の領収書について

    中古車販売店にて乗り出し価格50万円の中古車を現金で車両を購入予定です。
    購入資金を私の祖父が45万円、私が5万円支払う予定なのですが
    祖父が支払う45万円と私が支払う5万円の領収書を分けて中古車販売店に出してほしいと伝えたところ、それは税務処理上難しいと断られました。

    本当にできないのでしょうか?
    もしできるのであればどのようなやり方でやってくれと伝えれば承諾してくれるのか
    詳しい方いらっしゃいましたらご教示いただけると幸いです。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    領収書の名義を分けられるかという論点もさることながら、誰の経費になるのかという視点が重要かもしれません。実際に業務のために使用した人の経費になるべきです。

    • 回答日:2023/05/02
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。

    • 回答日:2023/05/02
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    本当にできないのでしょうか?

    嫌がられるとは思います。
    中古車販売店にとっては、取引相手は不明確ですし、祖父が経費にするのは難しいと考えるからです。
     
    もしできるのであればどのようなやり方でやってくれと伝えれば承諾してくれるのか

    車検証も質問者様名義になりますか?
    であれば、車検証様の名義で50万円で領収書を発行してもらえると思います。
    45万円は祖父から質問者様への贈与になります。

    • 回答日:2023/05/02
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee