役員の社宅について
会社で法人契約をした月8万円の賃貸マンションに役員が住む予定にしています。会計処理ですが、法人が家主に全額を払い福利厚生費で経費にし、役員から4万円を家賃収入として会社に支払うとすれば、家賃を経費で会社が落とすことができるという認識で良かったでしょうか?また、役員が会社に支払うとは、具体的に給料から天引きが一般的で消化?よろしくお願いします。
補足ですが下記も参考になさっていただけましたら幸いです。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/19/10.htm
- 回答日:2023/05/03
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役員に対して社宅を貸与する場合、賃貸料相当額を受け取っていれば、給与として課税されず、法人負担分を経費として計上できます。
ここでいう賃貸料相当額とは、下記①と②のいずれか少ない金額となります。
①次の(a)から(c)までの合計額
(a)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント
(b)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
(c)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント
②賃料の50%以上
①の計算は貸主しか知りえない情報もあるため、実務上は簡易的に②で計算される場合が多いです。
(固定資産評価証明書を取得すれば、①の計算も行えます)
今回のケースですと、4万円を徴収すれば問題ありません。
また、役員負担分の徴収に関しては、給料天引きで徴収するのが一般です。
会計処理について、勘定科目は特段決まり等ございませんが、以下の科目の利用が一般的かと存じます。
【賃料支払時】:地代家賃(消費税:対象外)
【給与天引時】:地代家賃の減額or雑収入(消費税:非課税売上)
役員に社宅等を貸した時の詳細について、国税庁のリンク先を記載しておきますので、ご参考になれば幸いです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
- 回答日:2023/05/02
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補足ですが下記も参考になさっていただけましたら幸いです。
https://advisors-freee.jp/qa/accounting/146
- 回答日:2023/05/02
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