フリマサイトでのトレカの販売で確定申告の必要や税金等がかかるかどうか教えてください
現在ポケモンカードを複数枚所有しており、相場の総額で350万円ほどになります。
不要となったため売りに出したいのですが、高額な物もあるため、くじ形式のオリパ(オリジナルパック)で一口5万円の80口で出そうと思っています。販売手数料もあるため、売り上げた際には最終的には360万円ほどが入金されることになります。
不要品のため生活動産となりますか?
確定申告や税金等は必要になるでしょうか?
また、処分の良い方法等があれば教えていただけると幸いです。
ご回答をお願い致します。
ご参考として
転売目的でない場合、1点当たりの売値が30万円以下のものは生活用動産となり非課税です。ただし年間50万円超の売却益がある場合は、確定申告が必要となります。(譲渡所得)
また売買を継続的に行っていると、営利目的と考えられるので雑所得や事業所得となり、所得合計が20万円超の場合、確定申告が必要となります。(譲渡所得の基準とは別になります)
- 回答日:2024/09/30
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
牧田光司税理士事務所
ざっくりとですが、こちらの税理士会のサイトが参考になると思われます。
https://www.tochizei.or.jp/kurashi/oshiete-r03-03-2.html
また、処分の良い方法等について
前述のQ&Aにもあるとおり、会社員の場合には利益が20万円以下であれば確定申告を省略できるルールがありますので、何年間かに分けて売却するのが良いと思います。
- 回答日:2023/05/08
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございます。
サイト拝見させていただきました。サイトの内容でいくと営利目的ではない為、ポケモンカードは生活用動産に入るということで問題ないでしょうか?
また、今回のケースでいくと30万円は超えないため、申告や納税も必要ないということになりますか?
(1度の取引は5万円です。)投稿日:2023/05/08
- この回答が役にたった
実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
―非課税所得をめぐる個別的検討―
明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf
- 回答日:2023/06/21
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
牧田光司税理士事務所
そのとおりです。
なお、敢えて利益とお伝えしましたが、正確な税金の用語では「所得」と呼びます。
- 回答日:2023/05/08
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
牧田光司税理士事務所
生活動産というご理解のようで問題ないでしょう。
なお、利益の判断は1回毎の取引ではなく、その年の合計で行います。
会社員が申告を省略できるルールは、年間の利益合計が20万円を超えない場合に限られます。
- 回答日:2023/05/08
- この回答が役にたった:0
何度もすみません…
では、5万円の物を5万円で販売するように、利益がでなければ申告の必要はないということになりますでしょうか?投稿日:2023/05/08
- この回答が役にたった