親からお金を200万借り数年後に金銭消費貸借契約書を作成して効果はありますか?
4つ質問させてください。
質問1:
住宅を購入するにあたり親から200万を借りました。
ある程度お金に余裕はありましたが、子供の教育費、車の購入を考えると不安なので一応親が貸してくれると言うので200万借りました。数年後に返すと口約束だけして5年が経過します。今からでも金銭消費貸借契約書を作成し1年以内には返金しようと思っています。贈与税の話もあるので、金銭消費貸借契約書は作成しておくべきでしょうか?
質問2:
もうかなり過去の話ですが、親から20年前に150万、15年前に180万、車などで借りたお金もあり、未だ返していないためまとめて金銭消費貸借契約書をそれぞれ作成して1年以内に返却しようと思います。
期間がかなり空いてますが、金銭消費貸借契約書を作成して金銭を返却しても贈与税になる可能性はありますか?どれもいずれは返すつもりだったので贈与ではないと私は思っています。税務署の判断が心配で質問してます。
質問3:
10年以上前に車購入で150万を贈与され、それは口頭で返金はしなくてよいと親と決めた場合もう7年超えているので時効となりますか?贈与契約書はなく口頭での贈与確認している状況で、当時贈与税については知らなかったという事情があります。
質問4:
親から借りたと書きましたが正確には父親になると思います。父親は2年前に他界したのですが母親に返すで問題ないでしょうか?
質問5:
贈与税のことを知らなくて7年間何もしなかった場合は、贈与税は時効になると思いますが、贈与税のことを知らなかったということを証明することができない場合、時効は無効になるケースが多いのでしょうか?逆に贈与税のことを知っていた証明もできません。
親から借りたと書きましたが正確には父親になると思います。父親は2年前に他界したのですが母親に返すで問題ないでしょうか?
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債権者である父親が亡くなった場合、父親が子から貸付金を返してもらう権利が相続財産に含まれます。
- 回答日:2023/06/03
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期間がかなり空いてますが、金銭消費貸借契約書を作成して金銭を返却しても贈与税になる可能性はありますか?
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お金の流れをきっちり説明して、返済すれば贈与税と認定されるリスクは高くないと思います。
- 回答日:2023/06/03
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