トレカ売買の確定申告は必要か
コレクション用として買ったトレーディングカードが相場が上がり不要になりカードショップやメルカリ等で買取や売却して購入時より価格相場が上がったが故に出た額と言うのはそれが何十万になってしまった場合でも利益になるのでしょうか?
申告しないといけないのでしょうか?
転売目的ではなくあくまでコレクションとして買ったものを売却した場合です
過去質問回答ご参考になさっていただけましたら幸いです。
https://advisors-freee.jp/qa/kakuteishinkoku/6963
- 回答日:2023/06/03
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下記も参考になります。
実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
―非課税所得をめぐる個別的検討―
明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf
- 回答日:2023/06/09
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営利を目的として継続して譲渡している場合
とはどれくらいの頻度が継続して譲渡していると判断されるのですか?
投稿日:2023/06/10
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取引の対象と性質:
取引の対象が特定の商材やサービスに集中している場合、その対象が市場での取引を意図したものであると判断され、営利目的とされる可能性があります。
- 回答日:2024/10/13
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取引の反復性:
継続して譲渡しているかどうかの判断基準として、取引の頻度とその反復性が重要です。例えば、毎月定期的に商品を売却している場合や、頻繁に複数の取引が行われている場合などは、継続性があるとみなされる可能性があります。
- 回答日:2024/10/13
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転売目的でない場合、1点当たりの売値が30万円以下のものは生活用動産となり非課税です。ただし年間50万円超の売却益がある場合は、確定申告が必要となります。(譲渡所得)
また売買を継続的に行っていると、営利目的と考えられるので雑所得や事業所得となり、所得合計が20万円超の場合、確定申告が必要となります。(譲渡所得の基準とは別になります)
- 回答日:2024/09/30
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税法では具体的頻度が明文規定で定められていませんので、一概には言えませんが、下記の国税不服審判所の裁決事例は参考になります。
国税不服審判所平成23年6月17日裁決(裁決事例集83号)(12)がある。
この事案の争点は多岐にわたるが、本稿に関連する争点は、個人で複数の焼肉店を経営する女性経営者(審査請求人)が、自己が使用したとする下着、靴及び靴下(ストッキング)等をフリマアプリを使って販売した収入金額が課税対象となるかどうかであった。
ここで出品された下着等は、高額な商品ではなく、普通一般に販売され多くの人によって使われているものであったが、審査請求人は、愛好者等の興味を喚起する様な扇情的な表現等を用いてインターネット宣伝を行い、本来の事業用(焼肉店用)銀行口座とは別の預金口座を開設したうえ、1年間で計67回にわたるオークション販売を行い、取得価額を上回る多額の収入金額(ただし、具体的金額は公表裁決には表示されていないので不明。)を得ていた。
- 回答日:2023/06/10
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