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インボイス制度開始後の消費税について

    現在イラストレーターで原稿料+消費税を
    請求させていただいてます。
    これまで消費税も売上として計上していました。

    インボイス制度がはじまるにあたり
    課税事業者になるかまだ検討中です。

    そこで疑問に思ったのですが、
    インボイス制度開始後に免税事業者だった場合、消費税はこれまでどおり請求して良いのでしょうか?
    それとも消費税の請求自体をやめた方がいいのでしょうか?

    よろしくお願いします。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    インボイスが始まってもしばらくは経過措置がありますので、インボイスを登録していない免税事業者であっても消費税を書いておくと、依頼者側で一部消費税の仕入税額控除ができます。したがって、これまでどおり消費税は書いておいて良いと思います。

    • 回答日:2023/05/21
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