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失業保険受給中に被扶養者になれるのか

    今年3月に退社、5月に求職の手続きをし、8月〜10月末まで失業手当を貰っていました。
    退職後、国民健康保険と国民年金に切り替えるにあたり減額の申請をしたのですが却下されてしまいました。

    今月より新しく仕事を始めるのですが4月〜10月末までの期間は夫の会社の社会保険に遡って入ることは可能でしょうか?

    夫とは事実婚で、過去にも一度遡って社保に入れてもらったことがあります。
    今回も遡って被扶養者になれるのか夫の会社に確認したところ、遡ることは無理だと断られてしまいました。

    失業保険の基本日額が3,612円未満だと失業保険受給中でも被扶養者になれると聞いており、その条件は満たしています。
    減額も扶養も諦めるしかないのでしょうか?

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    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 147242), 公認会計士(登録番号: 41231)

    中谷会計事務所が回答いたします。
    本件は社会保険に関するご質問になりますので、税理士の立場ではなく、元年金事務所の職員の立場としてお答えいたします。健康保険と年金を分けて説明いたします。
    (1)健康保険
    ご主人の加入する保険によって結果が変わります。
    ①協会けんぽの場合
    失業保険の基本日額が3,612円未満であれば失業保険受給中でも被扶養者になることも可能です。よって遡ることも可能です。
    ②組合健保、共済組合(公務員)の場合
    独自の基準を設けていることが多く、仮に失業保険の基本日額が3,612円未満であっても遡って認めてもらえることは少ないです。
    (2)国民年金第三号被保険者
    ご主人が加入する保険にかかわらず失業保険の基本日額が3,612円未満であれば該当するため、遡って手続きすることは可能です。
    いずれにしましても、届出を提出するのはご主人の勤務先になりますので、勤務先に交渉いただくしかありません。
    以上お役に立てれば幸いです。

    • 回答日:2021/11/02
    • この回答が役にたった:2
    • ご回答ありがとうございます。
      条件を満たしていれば国民年金第三号被保険者は加入する保険に関わらず手続き可能なのですね。健康保険も夫の加入しているのが協会けんぽなのでもう一度勤め先に問い合わせてみます。
      とても分かりやすく、ご丁寧にありがとうございました。

      投稿日:2021/11/03

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