不動産売却の税金
嫁所有の不動産を売却しました。購入金額より、売却金額は1/3です。
来年の確定申告で扶養がはずれて、税金は上がりますか?
嫁も税金を払いますか?
不動産所得は以下の算式で計算します。
計算結果がプラスになり、特に使える特例がなければ奥様も税金を支払うことになります。
https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/cat2/cat21/cat211/cid153.htm※古いですが大きな考え方は今も同じです
次に所得税の扶養に関してですが、配偶者控除・配偶者特別控除ともに奥様の合計所得で判定します。
この合計所得には不動産の譲渡所得(特例適用前)も含まれるためご主人の扶養から外れる可能性があります。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2023/05/27
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