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不動産売却の税金

    嫁所有の不動産を売却しました。購入金額より、売却金額は1/3です。
    来年の確定申告で扶養がはずれて、税金は上がりますか?
    嫁も税金を払いますか?

    土橋公認会計士税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    不動産所得は以下の算式で計算します。
    計算結果がプラスになり、特に使える特例がなければ奥様も税金を支払うことになります。
    https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/cat2/cat21/cat211/cid153.htm※古いですが大きな考え方は今も同じです

    次に所得税の扶養に関してですが、配偶者控除・配偶者特別控除ともに奥様の合計所得で判定します。
    この合計所得には不動産の譲渡所得(特例適用前)も含まれるためご主人の扶養から外れる可能性があります。

    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2023/05/27
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    妻の不動産売却によって、所得税に関して、妻が夫の扶養から外れることはあります。

    • 回答日:2023/05/26
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