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副業での収入(年20万円以下)における住民税申告について

    3年ほど前から本業とは別に、メルカリやネットショップにて副業をしており、年20万円以下の売上金を受け取りました。
    年20万円以下であれば確定申告は不要との事で何もしていませんでしたが、住民税の申告は必要だという事を今さらながら知りました。
    そこで、過去の住民税を申告しようと思い、市町村の個人市県民税申告書をダウンロードしたのですが、書き方がよく分かりません。
    過去に会社のほうで年末調整を行っていたとしても、副業で得た収入以外の項目(本業での所得や保険料など)も全て記入し提出しなければならないのでしょうか?
    それとも未申告分である副業で得た収入のみを雑所得として記入するだけで良いのでしょうか?

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    下記も参考になります。
    実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
    「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
    「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
    生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
    ―非課税所得をめぐる個別的検討―
    明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
    https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf

    • 回答日:2023/06/09
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    理由はどうあれ、副業所得を確定申告をしないと役所に情報が伝わらず、住民税が計算できないことになります。
    副業利益20万円以下でも住民税は納める必要があるので、別途役所に情報を伝えなければいけません。
    一度役所にお電話頂き、対応方法をご確認してはいかがでしょうか?

    • 回答日:2023/06/01
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    過去に会社のほうで年末調整を行っていたとしても、副業で得た収入以外の項目(本業での所得や保険料など)も全て記入し提出しなければならないのでしょうか?
    ⇒その通りです。
    以下ご参照下さい。
    https://www.freee.co.jp/kb/kb-fukugyou/secondary-job/#content3

    • 回答日:2023/06/01
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