1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. アメリカからの送金受け取りと税金について

アメリカからの送金受け取りと税金について

    アメリカにいる義兄からの送金(約400万円)を、日本の私個人の銀行口座(みずほ銀行)で受け取る際、税金はかかりますか? 

    もし課税対象ならば、非課税になる方法はありますか?

    また送金元が個人口座と法人口座では税金の違いはありますか?

    ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

    ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

    税務署への連絡は不要ですが、金銭消費貸借契約等の書面は作成された方が良いと考えます。
    課税関係の詳細な情報は、詳細は弊社とのアドバイザリー契約締結をして頂けるならご回答できます。
    なお、アメリカの税制の詳細(義兄様の課税関係)は、現地の会計事務所にご確認いただければ幸いです。

    • 回答日:2023/06/02
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

    ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

    受取時に税金は課税されないと思いますが、400万円を受け取る理由はなんでしょうか?
    仮に義兄から質問者が金銭の贈与を受けた場合、贈与税の負担が必要となります。
    なお、400万円の貸付を受けた場合なら、贈与税の負担は生じないと考えます。
    また、義兄から法人口座に400万円が金銭贈与された場合は、受贈益として法人税が課税されます。こちらも貸付の場合は受贈益は課税されないと考えます。
    ※非居住者に支払う利子(国内源泉所得)に対して源泉徴収する必要がある場合もございますのでご留意ください。

    • 回答日:2023/06/02
    • この回答が役にたった:1
    • 御回答、本当にありがとうございます。送金は家のローン返済に充てます。義兄への返済は毎年の帰省時にまとめて1年分を渡すことになっています。親類間での貸与なので特に書類なども無いのですが、税務署への連絡は必要ですか?

      受け取る私は個人の普通口座ですが、義兄からの送金が会社の口座(自営の為)からになるかもしれません。アメリカの法人・個人口座からの送金に関わらず課税は変わらないのですか?

      投稿日:2023/06/02

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee