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傷病手当金受給終了後に夫の扶養に入れますか?

    6月末で傷病手当金の受給が終了になります。約8000円/日となりますので年間の収入は130万円を超えます。この場合、7月から夫の扶養に入れますでしょうか?※その他の収入はありません
    よろしくお願いします。

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    傷病手当金は非課税所得ですので、扶養に入れます。
    以下ご参照下さい。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1400_qa.htm

    • 回答日:2023/06/04
    • この回答が役にたった:6
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    健康保険の被扶養者は傷病手当をもらえません。
    傷病手当受給終了で他に収入が無いのでしたならば、健康保険の被扶養者になれます。

    • 回答日:2023/06/04
    • この回答が役にたった:2
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