廃業した後の扶養について
今年の1月から4月までパート先での収入が30万ほどあります。
今年3月からフリーランス開業したものの、体調を崩して思うように稼働出来ず6月に廃業、青色申告取り下げを行うつもりです。収入は赤字です。
この先少しずつパートでお金を稼ぐ予定です。現在も旦那の扶養です。
今年度の廃業届、青色申告取り下げを行なった場合は旦那の扶養103万は今年度適応されますか?
今年度の廃業届、青色申告取り下げを行なった場合は旦那の扶養103万は今年度適応されますか?
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廃業届、青色申告取り下げというよりも、パートやフリーランスによる所得が扶養の範囲か否かという点がポイントになってきます。
- 回答日:2023/06/07
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旦那の扶養103万
⇒こちらは配偶者控除が受けられるか?という質問と理解してご回答いたします。
配偶者控除の要件は合計所得48万円以下であること。
事業の収入は赤字で給与が30万円ぐらいであれば給与所得控除もあるので合計所得は48万円以下になると思います。
あとは旦那さんの合計所得金額が1,000万円以下という要件を見たしれていればおそらく大丈夫かと。
この後2023年中のパート収入がどこまで伸びるかで変わるのであくまで現時点の情報をもとにした整理になりますが。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2023/06/06
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個人事業主であっても、配偶者の扶養に入ることは可能です。
配偶者の扶養に入るうえで、扶養対象者の雇用形態に制限はありません。
個人事業主として開業し、さらに「青色申告承認申請書」を税務署に提出し青色申告者になった場合でも、所得などの要件を満たしていれば配偶者の扶養に入ることができます。
また、青色申告者が受けることができる「青色申告特別控除」は、配偶者の扶養に入っていても受けられます。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-blue-return/wife/#content1
- 回答日:2023/06/05
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下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-blue-return/spouse/
- 回答日:2023/06/07
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