経営悪化による役員報酬の変更は可能か
経営悪化により、役員報酬を圧縮したいのですが、年度の途中で役員報酬の変更(減らす)
は可能なのでしょうか。また、その方法を教えていただけると幸いです。
臨時株主総会を開き、経営状況が著しく悪化したことによる定期給与の額の減額改定を決議します。株主総会議事録を残し、決議の内容で、役員報酬を減額します。
- 回答日:2023/06/06
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期中にどうしても役員報酬を減額しなければならない場合は、「臨時改定事由」として変更したことを届け出れば、役員報酬を損金にすることができます。この手続きをしないと経費にできなくなりますので、お気を付けください。この場合、期中の株主総会で役員報酬を下げることを決定してから、1カ月以内に届出を提出します。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-launch/compensation-for-directors/
- 回答日:2023/06/07
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可能です。
↓
業績悪化改定事由については、「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」と規定されていることから、経営状況が相当程度悪化しているような場合でなければこれに該当せず、対象となる事例は限定されているのではないかといった疑問もあるところです。
これについては、法人税基本通達9-2-13 のとおり、「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」とは、経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいいますので、財務諸表の数値が相当程度悪化したことや倒産の危機に瀕したことだけではなく、経営状況の悪化に伴い、第三者である利害関係者(株主、債権者、取引先等)との関係上、役員給与の額を減額せざるを得ない事情が生じていれば、これも含まれることになります。
このため、例えば、次のような場合の減額改定は、通常、業績悪化改定事由による改定に該当することになると考えられます。
① 株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から役員給与の額を減額せざるを得ない場合
② 取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、役員給与の額を減額せざるを得ない場合
③ 業績や財務状況又は資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の額の減額が盛り込まれた場合
上記①については、株主が不特定多数の者からなる法人であれば、業績等の悪化が直ちに役員の評価に影響を与えるのが一般的であると思われますので、通常はこのような法人が業績等の悪化に対応して行う減額改定がこれに該当するものと考えられます。
一方、同族会社のように株主が少数の者で占められ、かつ、役員の一部の者が株主である場合や株主と役員が親族関係にあるような会社についても、上記①に該当するケースがないわけではありませんが、そのような場合には、役員給与の額を減額せざるを得ない客観的かつ特別の事情を具体的に説明できるようにしておく必要があることに留意してください。
上記②については、取引銀行との協議状況等により、これに該当することが判断できるものと考えられます。
また、上記③に該当するかどうかについては、その策定された経営状況の改善を図るための計画によって判断できるものと考えられます。この場合、その計画は取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保することを目的として策定されるものであるので、利害関係者から開示等の求めがあればこれに応じられるものということになります。
- 回答日:2023/06/06
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