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トレカの課税対象はどこまで??

    近年メルカリをよく使い売買をするようになりました。
    今年始まってから売上金が約48万円ありメルカリアプリ内での購入金額だと約49万円あります。
    主に自分が使っていたカードを売りたまにメルカリで買って使わなくなったものを出品しています。
    ただ出品の仕方がまとめて売らず種類別に売っており取引の頻度が多いです。1回の取引だと10万円前後はありますが30万円を越したことはありませんが僕の場合税金はかがるのでしょうか?あくまでアプリ内だけの話でしたがお店での取引での購入金額を足すともっと買っています。
    僕は好きなトレカをコレクションしており不要になったものを出品し新しく別のトレカを買っているのですが取引が多い為に副業扱いになるのでしょうか?
    また、今の状態だと所得税の課税対象になるのか教えてもらいたいです。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    直接当てはまるわけではありませんが、
    年間に計67回にわたって中古品を販売していた事例において、国税不服審判所平成23年6月17日裁決は、その販売の回数、方法、態様等にかんがみると、生活用品としての時価相当額による売買の域を超えて、時価相当額を上回る付加価値付きの価額で販売する行為ということができるから、生活用動産の譲渡による所得を非課税とした趣旨にかんがみても、譲渡による所得は、所得税法上の生活に通常必要な動産の譲渡による所得に当たらない旨裁決している事例があります。
    何回までなら大丈夫とか、何円までなら代という、具体的な数値基準を国税庁が明示しているわけでは無いことから、税務調査等での判断はケースバイケースになってしまうのが現状だと思われます。

    • 回答日:2023/08/08
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    大体ではなく基準はないのでしょうか??

    申し訳ございません。
    明確な基準が無いのが現状です。
    税務署の判断に左右されるグレーゾーンはあると思います。

    • 回答日:2023/06/14
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    • その場合どのような対応を取れば良いのでしょうか?
      自分では不要なものを売り生活用動産となると考えた上で税金等の申請をせず良いと思っていますがこれがなかなか副業と認められた場合申請しなかったとして税金+違反金として処理されらのでしょうか?

      投稿日:2023/06/15

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    下記も参考になさっていただけましたら幸いです。
    下記も参考になります。
    実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
    「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
    「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
    生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
    ―非課税所得をめぐる個別的検討―
    明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
    https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf

    • 回答日:2023/06/09
    • この回答が役にたった:0
    • フリマサイトだとまとめて売ると購入を検討される方でも不要なものが少なくともあると思います。
      そのため売れないことが多いのでそれを種類別に分けたりして10〜20分割して出品しています。
      トレカのレアリティ、トレカの種類別といろんなジャンルにすることが売れるコツだと思っているのですがこの売り方だと副業扱いになるということでしょうか?
      大体ではなく基準はないのでしょうか??
      教えてもらいたいです

      投稿日:2023/06/14

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    久保佑紀税理士事務所

    生活に必要なものの売却の場合、1枚あたりの売却額が30万円以下であれば税金はかかりません。
    ただ、ご質問者様の場合「生活に必要なものの売却」に当たるかどうかの検討が必要かと思います。
    取引数が多いとのことですので、副業として「雑所得」となる可能性が高いと存じます。
    ご参考になりましたら幸いです。

    • 回答日:2023/06/08
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