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  4. 夫の経営する会社の役員ですが、同会社から個人事業主として受注することは可能でしょうか。

夫の経営する会社の役員ですが、同会社から個人事業主として受注することは可能でしょうか。

    現在、夫の経営する会社(夫+私+社員1名)の役員になっています。
    個人事業主の申請をしようと思っていますが、夫の会社からも外注先として依頼を受けることは可能でしょうか。

    ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

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    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

     取締役の親族との取引は利益相反取引に該当するとして、機関承認が必要な取引となります。法人税法における取引は適正な時価で行われることが前提でありますので、「第三者との間の取引の対価(時価)の額」に比して高額としますと、課税上の問題が生じることとなります。
    支払われている外注費が質問者様の役務提供に見合っていないとなると、質問者に対する給与というよりは、代表者の報酬(同一生計の親族に対する生活給の支給)といった認定もあり得るのではないかと考えます。
    いずれにしましても、当該外注費の金額の妥当性について整理しておく必要があると考えます。

    • 回答日:2023/06/09
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    <参考>
    1 競業取引に係る会社法の規定
     会社法第356条第1項においては、取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引(以下「競業取引」といいます。)につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならないと規定されています。
    ① 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
    ② 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
    ③ 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。
     さらに、会社法第423条第2項においては、取締役が上記の規定に違反して競業取引をしたときは、その取引によって取締役が得た利益の額を会社に与えた損害の額と推定して損害を賠償する責任を負う旨が規定されています。

    • 回答日:2023/06/09
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    可能です。
    なお、会社から質問者様に外注費を支払うことになると思いますが、
    税務調査時に租税回避と認定されないように、妥当な金額設定
    (第3者に同じ業務を依頼した場合に支払う金額等)が必要となります。
    上記に加えて、税務調査時に外注費ではなく給与と認定されないように
    ご留意ください。

    • 回答日:2023/06/09
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    可能です。
    なお、会社から質問者様に外注費を支払うことになると思いますが、
    税務調査時に租税回避と認定されないように、妥当な金額設定
    (第3者に同じ業務を依頼した場合に支払う金額等)が必要となります。

    • 回答日:2023/06/09
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