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海外取引先が多い場合、適格請求書発行事業者に登録すべきでしょうか

    約10年前にフリーランス翻訳者として活動をはじめ、当時の取引先(翻訳会社)はほとんどが海外企業(所在地も海外)でした。その後事情により会社員になり、最近までの数年間フリーランスとしての収入はゼロでしたが、近々再びフリーランス活動を再開する予定です。今後の取引先は、国内外両方(法人のみ)を見込んでおりますが、最初のうちは海外企業が多いと思われ、年間売上もすぐに1000万円を超えることは見込まれません。このような場合、適格請求書発行事業者に登録した方がよいのでしょうか。また、簡易課税と比べた場合のメリット・デメリットなども併せて教えていただけるとありがたいです。どうぞよろしくお願いします。

    ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

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    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

    一旦、国内の相手先(相手先がいる場合)にインボイスの登録が必要かどうか確認してみてはいかがでしょうか?
    インボイスの登録により取引先が拡大するようでしたら、登録することも一案だと考えます。
    なお、役務提供が輸出免税(非居住者に対する役務提供)に該当する限り、原則としてインボイスの交付義務はありません。
    輸出免税とは、課税対象になる国内取引ではありますが、引渡しの手段が輸出である場合に限って、例外的に消費税を免除するものです。有形資産の輸出や国内で行う役務については、提供する相手が非居住者であることが要件になっています。
    しかし役務の場合には、非居住者に対する提供であっても、輸出免税が適用されない場合※もございますのでご留意ください。
    ※https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6567.htm

    • 回答日:2023/06/15
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    簡易課税と比べた場合のメリット・デメリットなども併せて教えていただけるとありがたいです。どうぞよろしくお願いします。
    →簡易課税では必ず納税額が算出されますが、一方で輸出売上の多い事業者が本則で計算すると、簡易課税よりも税額が少なくなる、又は還付申告になる可能性があります。

    • 回答日:2023/06/15
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    簡易課税のメリットは、税計算がとにかく簡単なことです。

    • 回答日:2023/06/15
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    一旦、相手先にインボイスの登録が必要かどうか確認してみてはいかがでしょうか?
    インボイスの登録により取引先が拡大するようでしたら、登録することも一案だと考えます。
    なお、役務提供が輸出免税(非居住者に対する役務提供)に該当する限り、原則としてインボイスの交付義務はありません。
    輸出免税とは、課税対象になる国内取引ではありますが、引渡しの手段が輸出である場合に限って、例外的に消費税を免除するものです。有形資産の輸出や国内で行う役務については、提供する相手が非居住者であることが要件になっています。
    しかし役務の場合には、非居住者に対する提供であっても、輸出免税が適用されない場合もございますのでご留意ください。

    • 回答日:2023/06/15
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    非居住者に対する役務提供
    参考;https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6567.htm

    • 回答日:2023/06/15
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