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予定納税額の減額申請

    廃業をしたので予定納税額の減額申請をしたいのでが計算方法がわからないので、とりあえず予定納税額を通知通り払って、新たな会社で確定申告をしたら、払い過ぎた分は戻りますか?

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    個人事業主の事業を廃業して、給与所得者になったということでしょうか。
    予定納税額の減額申請は、6月30日時点の確定申告額を見積もることになりますので、事業所得については、確定申告書を作る場合と同じ作業をすることになります。
    確定申告時には、事業所得の申告書を作る必要がありますので、作っておいても良いと思います。7月10日までに間に合わないず、金銭的に余裕があるのであれば、確定申告で還付されますので、とりあえず納税しておいても大丈夫です。

    • 回答日:2023/06/20
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    廃業後に予定納税額をそのまま支払い、新たな会社で確定申告を行った場合、払い過ぎた分は還付されます。

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    この場合、確定申告により最終的な税額を確定しますので、過剰に支払った納税額については還付を受けることができます。

    ---

    ・確定申告時に正確な所得額を報告し、税額を再計算することが重要です。

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    ・還付金が発生する場合、税務署からの指示に従って手続きを行ってください。

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    ✓廃業によって所得が大きく減少している場合は、予定納税額の減額申請を行うことも可能ですので、必要に応じて税務署に相談してください。

    • 回答日:2025/02/19
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