ボランティアへの一律1万円の交通費支給
山梨県の登山地域で、安全を呼び掛けるパトロール活動を主催している任意団体のものです。
ボランティアの方々は都内や関西といった遠方からいらっしゃる方が多く、ほとんどの方が自家用車で来られるので、おおむねの実費分として一律1万円を交通費として支給したいと思っています。
この交通費は源泉徴収対象となるのでしょうか?
領収書がない場合、精算額が不明となりますので問題があると思います。
実費精算をする場合は、交通費の支払いを証明できる証拠資料の準備が必要だと考えます。
- 回答日:2023/06/22
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ご丁寧にご回答頂きありがとうございました。支払いの仕組みが分かりまして助かりました。
投稿日:2023/06/22
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所得税基本通達204-4《報酬又は料金の支払者が負担する旅費》において、「当該報酬又は料金の支払をする者から交通機関、ホテル、旅館等に直接支払われ、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認められる範囲内のものであるときは、当該金銭等については、204-2及び204-3にかかわらず、源泉徴収をしなくて差し支えない」とされているところです。
この通達に基づき、依頼主が直接支払うか、会社宛の領収証により精算する場合は、源泉徴収が不要ですが、その他の場合には源泉徴収必要とされています。
- 回答日:2023/06/21
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ご返信頂きありがとうございました。インターネット上で色々と調べていたのですが、いまいちよく分からなかったのでこちらに質問させていただきました。やはり、直接交通機関に支払うか、交通費の領収書を頂かない限りは、全てが源泉徴収の対象だということですね。名目が「交通費」としてであっても、支払い方が上記に該当しない場合は源泉徴収対象という理解で間違いないでしょうか。これは、たとえば一律1万円支給ではなく、個別にガソリン代と有料道路の料金を計算した額をお支払いするとしても、その内容金額に合致した領収書がなければ交通費として支給することは出来ない、ということでしょうか。
投稿日:2023/06/21
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