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任意団体にかかる税金について

    友人とイベントを開催します。そのイベントは元々非営利目的だったのですが何百人も参加者が集まり利益がでてしまうことが判明しました。
    それにあたって

    1.複数名で主催しているため任意団体という扱いになるのか。

    2.任意団体ということになる場合は任意団体に課せられる税金はあるのか。

    以上の2点についてご回答頂きたいです。よろしくお願いします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    補足ですが下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。

    国税庁
    人格のない社団の成立要件についての一考察-類型論
    https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/18/148/mokuji.htm

    • 回答日:2023/07/03
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    2.任意団体ということになる場合は任意団体に課せられる税金はあるのか。

    「権利能力なき社団」とされた場合、収益事業については法人税等が課税されることになります。

    • 回答日:2023/07/03
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    1.複数名で主催しているため任意団体という扱いになるのか。

    「権利能力なき社団」もしくは「民法上の組合」に該当すると思われます。
    「権利能力なき社団」に該当するかは
    ①共同の目的のために結集し た人的結合体であるか、②団体としての組織を備えているか、③多数決の原理が行われているか、④構成員の変更にかかわらず団体そのものが存続することとされているか、⑤その組織によって、代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているか
    等を勘案して判断するという考え方が示されています。
    詳しくは弁護士の先生に相談されたほうが良いと思います。

    • 回答日:2023/07/03
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