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合同会社の社員追加時の出資金額について質問です。

    合同会社の社員追加時の出資金額について質問です。資本金は100万円です。業務執行役員の追加を考えていますが、会社の純資産が随分と(3,000万円以上)増えてしまっています。出資金額は自分と同じ100万円でも問題はないのでしょうか?贈与税などかかってしますでしょうか?また株式会社に組織変更して役員になってもらった方がよかったりしますか?

    ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

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    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

    なお、同族会社である合同会社において、合同会社の新たなに社員となる者が、既存の社員の親族等に該当する時は、贈与に経済的利益を供与されたと考えられるため、所得税ではなく贈与税の課税が優先して適用されるものと考えます。

    • 回答日:2023/07/03
    • この回答が役にたった:4
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    合同会社の出資の払込価額が時価より有利な価額である場合は、その受けた経済的利益は、原則的に所得税として課税される可能性がございます。
    有利な価額であったかを判定する場合のその出資の価額は、所得税基本通達59-6の取扱いにしたがって財産評価基本通達の例により算定することで差し支えないと考えます。
    なお、有利な価額であったかは、払い込むべき額との差額がその出資の価額のおおむね 10%相当額以上であるかどうかにより判定することと取扱われています。
    なお、個人的に合同会社の場合、第三者を社員に参画させることは避けた方が良いと思います。第三者を社員に参画させる場合は、定款をアレンジする等の工夫が必要があると考えます。

    • 回答日:2023/07/03
    • この回答が役にたった:3
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    合同会社の出資の払込価額が時価より有利な価額である場合は、その受けた経済的利益は、原則的に所得税として課税される可能性がございます。
    有利な価額であったかを判定する場合のその出資の価額は、所得税基本通達59-6の取扱いにしたがって財産評価基本通達の例により算定することで差し支えないと考えます。
    なお、有利な価額であったかは、払い込むべき額との差額がその出資の価額のおおむね 10%相当額以上であるかどうかにより判定することと取扱われています。
    なお、個人的に合同会社に第三者を社員にされることは避けた方が良いと思います。社員にさせてる場合は、定款をアレンジする等の工夫が必要があると考えます。

    • 回答日:2023/07/03
    • この回答が役にたった:2
    • 株式会社へ組織変更したのち、役員追加をしたとしても同じなのでしょうか?

      投稿日:2023/07/04

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