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兄弟間の土地売買

    ❶例:納税通知書に基づく評価額700万売買の場合、金額を下げる場合、いくらまでなら贈与とみなされないか?
    ❷700万から暦年贈与100万をひいた600万から、贈与とみなされない金額にまで下げるのは可能か?

    ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

    個人間売買ですと、税務上の時価(下記の評価方法で計算した金額)が700万円の場合、贈与税は課税されないと考えます。
    そのため、700万円(税務上の時価)未満で取引をした場合、贈与税の課税リスクが生じることになります。
    なお、暦年贈与は110万円の非課税制度があるため、売買価格590万円以上で取引をした場合、理論上は贈与税の納税が不要となると考えます。
    <評価方法>
    11 宅地の評価は、原則として、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる方式によって行う。(昭41直資3-19改正)

    (1) 市街地的形態を形成する地域にある宅地 路線価方式

    (2) (1)以外の宅地 倍率方式

    • 回答日:2023/07/05
    • この回答が役にたった:1
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    個人間売買の場合、税務上の時価(下記の評価方法で計算した金額)が700万円の場合、贈与税は課税されないと考えます。
    そのため、700万円(税務上の時価)未満で取引をした場合、贈与税の課税リスクが生じることになります。
    なお、暦年贈与は110万円の非課税制度があるため、売買価格590万円以上で取引をした場合、理論上は贈与税の納税が不要となると考えます。
    <評価方法>
    11 宅地の評価は、原則として、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる方式によって行う。(昭41直資3-19改正)

    (1) 市街地的形態を形成する地域にある宅地 路線価方式

    (2) (1)以外の宅地 倍率方式

    • 回答日:2023/07/05
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