兄弟間の土地売買
❶例:納税通知書に基づく評価額700万売買の場合、金額を下げる場合、いくらまでなら贈与とみなされないか?
❷700万から暦年贈与100万をひいた600万から、贈与とみなされない金額にまで下げるのは可能か?
個人間売買ですと、税務上の時価(下記の評価方法で計算した金額)が700万円の場合、贈与税は課税されないと考えます。
そのため、700万円(税務上の時価)未満で取引をした場合、贈与税の課税リスクが生じることになります。
なお、暦年贈与は110万円の非課税制度があるため、売買価格590万円以上で取引をした場合、理論上は贈与税の納税が不要となると考えます。
<評価方法>
11 宅地の評価は、原則として、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる方式によって行う。(昭41直資3-19改正)
(1) 市街地的形態を形成する地域にある宅地 路線価方式
(2) (1)以外の宅地 倍率方式
- 回答日:2023/07/05
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
個人間売買の場合、税務上の時価(下記の評価方法で計算した金額)が700万円の場合、贈与税は課税されないと考えます。
そのため、700万円(税務上の時価)未満で取引をした場合、贈与税の課税リスクが生じることになります。
なお、暦年贈与は110万円の非課税制度があるため、売買価格590万円以上で取引をした場合、理論上は贈与税の納税が不要となると考えます。
<評価方法>
11 宅地の評価は、原則として、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる方式によって行う。(昭41直資3-19改正)
(1) 市街地的形態を形成する地域にある宅地 路線価方式
(2) (1)以外の宅地 倍率方式
- 回答日:2023/07/05
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった