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役員報酬について

    10月に登記がおわりました。定款には役員報酬のことは記載しておりません。
    役員3名います。その3名で株主総会を開き役員報酬の金額を決めないといけないと思うのですが、決まった場合どのように残せばいいのでしょうか?
    特別な雛形等はありますか?

    補足説明させていただきます。
    役員報酬は、会社法で「定款または株主総会の決議によって定める」旨が記載されています。 「株主総会」で役員報酬の総額(枠)を決めます。 役員ごとの報酬金額は「取締役会または代表取締役」に一任します。 また、取締役会設置会社では、「取締役会」で決めた総額の枠内で、役員ごとの報酬金額を決定します。なお、決定事項は、株主総会議事録及び取締役会議事録に記します。別会社の「行政書士事務所会社の番頭さん」で株主総会議事録作成も承っておりますので、お気軽に相談ください。

    • 回答日:2021/11/11
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    ご質問ありがとうございます!
    役員報酬が決まったら、株主総会で決議した旨の議事録を作成し、出席した役員の記名・押印をして頂いた議事録を保管する必要があります。
    特別な雛形等はありませんが、具体的には以下の項目を記載する必要があります。
    ・株主総会の開催日時、場所
    ・議事の経過の要領及びその結果(役員報酬の金額の決定について)
    ・株主総会に出席した取締役などの氏名
    ・議長がいる場合にはその氏名
    ・議事録の作成を行った取締役の氏名
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    • 回答日:2021/11/11
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    • 押印は個人の認印で大丈夫でしょうか?
      無知ですみません。

      投稿日:2021/11/11

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    はい。株主総会議事録については、議事録作成人の押印のみで大丈夫です。
    登記に利用する場合は、ちょっと変わるんですが、役員報酬の決定のみで社会保管するだけであれば、上記で問題ありません。

    • 回答日:2021/11/10
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    すみません、株主総会議事録でしたね。
    議事録署名人だけで、大丈夫でした。
    役員会と勘違いしました。

    • 回答日:2021/11/10
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    • 役員報酬の決定は、株主総会議事録を作り議事録署名だけで大丈夫と言うことでしょうか?

      投稿日:2021/11/10

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    提出は不要です。

    • 回答日:2021/11/10
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    • わかりました。ありがとうございます。

      投稿日:2021/11/10

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    必要です。
    役員には責任があるからです。

    • 回答日:2021/11/10
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    • わかりました。
      報酬額決定後、何か税務署とかに提出書類とかありますか?

      投稿日:2021/11/10

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    株主総会議事録が有れば問題ありません。

    • 回答日:2021/11/10
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    • 役員3名の内、2名が報酬を受け取り1名は今のところ報酬なしでやるつもりです。
      この場合議事録は3名分の署名がひつようですか?

      投稿日:2021/11/10

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