請求時に「WEBデザイン業務」に対する源泉徴収税の差し引きをしていなかった場合について
いつもお世話になっております。
源泉徴収税についてご質問です。私は今年からフリーランスのWEBデザイナー兼コーダーとしてお仕事をしております。
しかし、これまで源泉徴収税についての知識がなく、WEBデザイン業務に関しては源泉徴収税の対象になることを知らず、これまで請求書には記載していませんでした。さらに、請求書の項目としては「WEBサイト制作」としてWEBデザインとコーディングをセットで項目として記載していたので、源泉徴収税の対象外であるコーディングの分も含めている状況でした。
このような場合、今後私で行う処理としては、以下で合っているのか、教えていただきたいです。
・本来クライアントに支払ってもらうべきだった源泉徴収税分を、税務署に行ってクライアントの企業に納付する
・これまでWEBデザインとコーディングをセットで項目としていた分は、一式の中にWEBデザインの業務が含まれるので、総額から源泉徴収税を引いた額を納付する
・今後は、WEBデザイン業務にのみ源泉徴収税の適用をするために、請求書の項目はわけて記載する
自分なりにいろいろ調べた上でなので、必要な処理があれば教えていただきたいです。
また、このように処理を怠っていたり、源泉徴収税の納付期限が過ぎている場合は、ペナルティなどあるのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
「源泉税相当額のお金は税務署に行ってクライアントの住所等を伝えて納付書を作成してもらい、納付する」
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税務署に行ってもいいです(行かなくてもいいとも思います)が、クライアントが納付書を作成して過去分として納付します。
- 回答日:2023/07/06
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・本来クライアントに支払ってもらうべきだった源泉徴収税分を、税務署に行ってクライアントの企業に納付する
↓
源泉徴収義務はクライアントなので、クライアントと話し合って、源泉税相当額の返金をクライアントにすることになると思います。
- 回答日:2023/07/06
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ご回答いただきありがとうございます!
ということは、クライアントと話し合い、返金するとなった場合は、クライアントが指定した口座等に直接返金するといった形でしょうか?
別の税理士さんにこの件を相談したところ、「源泉税相当額のお金は税務署に行ってクライアントの住所等を伝えて納付書を作成してもらい、納付する」と伺ったのですが、どちらがよろしいのでしょうか。
重ねての質問失礼いたしますが、ご確認お願いいたします。投稿日:2023/07/06
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