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祖母から孫への贈与税について

    6年前に亡くなった母が大学資金の為、息子名義の口座をつくり110万円以上ありそのままです。通帳は母が作った時に私が預かっています。口座を作ったのは、10年以上前になります。今は、海外在住ですが息子は今年から日本の大学行くので、そのお金を使う予定です。
    贈与税を知らず、そのままになっています。これは贈与税対象でしょうか。

    ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

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    贈与の成立は「贈与者の財産をあげる」と「受贈者の財産をもらう」といった意思表示が必要になります。
    10年以上前にお母様から息子様に贈与があったと証明できるなら、時効が成立しているために贈与税の負担は必要ないと考えます。
    なお、お母様の相続時に、息子様名義の財産を質問者様への相続財産として処理している場合は、今回の質問者様から息子様への生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた預金口座のうち 「通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税対象となりません。

    • 回答日:2023/07/10
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