不動産売却の一時的増収による児童手当等の限度額超えについて
亡くなった父から相続した土地、建物等があります。
兄妹がいるのですが、私が長男なので、田舎でよくあると思うのですが、代表して私の名義ということで相続していました。(税金も私のみが支払いしている状況ですが、仮に土地が売れた場合は兄妹間で分けるという話にしていたので、私一人が自由に使えるということではありません。)
この度、宅地用にとしていた土地が売れ、近々入金されることになっています。
その増収により、児童手当限度額やこの度のコロナの子供一人の10万円配布の金額を少し超えてしまうことになりそうです。
ただ、私としては名義を家族の代表としていただけなのに、児童手当の減額や臨時金を受け取れないのも少し腑に落ちないなと思ってしまいました。
仮にこの不動産売買による金額を兄妹にすぐ分けた(贈与?)としても、やはり私の年収、所得ということでカウントされてしまうのでしょうか?
何か方法はないでしょうか?
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- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
所得はそうなります。
税金分は、贈与する際に差し引いて渡すことが通常ですね。
- 回答日:2021/11/12
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換価分割の定めがあったのであれば、各人に共有持ち分が帰属するのですがね。そうでない場合は、相続人の所得、他者へは贈与ということになってしまいますね。
- 回答日:2021/11/12
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回答、ありがとうございました。
確認なのですが、仮に200万の売却額の場合、兄妹に100万円を贈与しても私が確定申告する際は、200万との申告で、私の所得も+200万になるの解釈でよろしいでしょうか?
投稿日:2021/11/12
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