会社員が副業を行い赤字の場合
ご相談です。
会社員ですが、副業で今年からコーチングをしています。
①ホームページ運営費、zoom料金など毎月支払っている
②昨年9月から今年10月までコワーキングスペース代を支払っていた
③研修を受けた費用がかさんでいる
④収入は、7月と8月にほんの少し発生しただけで低迷している
この場合、個人事業主の登録をして経費申請すれば、会社員としての税金から相殺する事ができますか?
またそもそも②と③は開業届出より遡って経費として認められるのでしょうか?
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
ご質問ありがとうございます!
副業の事業の方が事業所得の場合で、赤字が出ていた場合、
会社員の収入と相殺する事は可能です!
また、開業届書を提出する以前に発生した費用は、特別の取り扱いが認められており、収入から控除(こうじょ)することができます。
参考URL
https://www.freee.co.jp/kb/kb-kaigyou/range/
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- 回答日:2021/11/24
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中谷会計事務所が回答いたします。
まず副業が事業所得か雑所得に分類されるかで結論が変わります。
事業所得の場合は開業前の経費も開業費として経費計上でき、事業所得の赤字を給与所得と相殺(損益通算)することが可能です。
雑所得の場合は、その赤字を給与所得と相殺することはできないこととなっております。
事業所得と雑所得の明確な線引きはありませんが、土日だけにかかわらず継続・反復的に営業されている必要があり、ご記載いただいた内容ですと雑所得と判断される可能性が高いと思われます。
以上お役に立てれば幸いです。
- 回答日:2021/11/12
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②と③は、開業届出を出せば経費として認められるのですか?
投稿日:2021/11/13
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副業解禁時代で、事業所得と雑所得の区分は、今までも慣例で判断できない問題なので、税務署には丁寧な説明をすることで、認めてもらえる可能性はありますね。ひっくり返されたら、審査請求、裁判まで持ち込む勇気があれば、他者への貢献になると思いますね。
- 回答日:2021/11/12
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