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業務委託 インボイス 消費税について

    私は現在、業務委託としてリラクゼーションサロンで働いております。

    売上は毎月の施術売上から税抜価格の55%をもらっていますが、10月以降税抜で計算されたものから消費税を払う事に疑問を感じています。

    具体的には契約している会社にも10%取られ、そこから消費税としてさらに納めなければいけないのか?と感じています。

    さらには登録番号を取得しない事業主とは契約しない。とも言われています。

    税抜で払われているものから消費税を払う事に違法性などはないのでしょうか?

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    インボイスが始まると、委託先も消費税を明記する必要がありますので、支払明細書や請求書に税抜きではなく、消費税を書くことになると思います。
    契約上の問題ですので、インボイスが始まったら、税抜価格の55%に消費税を加えてくれるように交渉することはできると思います。

    • 回答日:2023/07/19
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