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個人事業主、免税事業主か課税事業主かについて教えてください

    個人事業主です。業務委託契約をしている取引先からデザイン料として消費税込みの売上がありますが、源泉所得税が差し引かれた金額で支払われます。
    計算したところ、源泉所得税が差し引かれた金額での年収は1千万円を下回りますが、差し引かなければ消費税込みの売上は1千万円を若干超えてしまいます。
    自分は課税事業者となるのでしょうか。基礎的な質問で恐縮ですが、ご教授よろしくお願いいたします。

    千代田創業支援パートナーズ

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    税理士(登録番号: 134093), その他

    課税事業者の判定の基準となる「課税売上高」は、源泉所得税を差し引く前の税込売上高の金額で判断します。
    消費税込みの売上が1,000万円を超えていらっしゃるという事ですので、課税事業者として区分されるかと存じます。

    • 回答日:2023/07/21
    • この回答が役にたった:1
    • 詳細なアドバイス、どうもありがとうございます。
      適格請求書発行事業者登録を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者への手続きをしようと思います。

      投稿日:2023/07/21

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    山本尚子税理士事務所

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    税理士(登録番号: 138721)

    入金額ではなく、源泉所得税を差し引く前の金額(消費税込み)で判定します。

    • 回答日:2023/07/21
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答頂きどうもありがとうございます。
      消費税込みで判定ということで、自分は課税事業者になると理解しました。

      投稿日:2023/07/21

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