個人事業主にあたる副業をして本業にバレないか
水商売(個人事業主扱いとなる)を副業として始めたいです。
本業は、副業は相談して問題なければokという会社なのですが、相談したくないので、会社バレしたくありません。
報酬は手渡し可です。
① 報酬を年額20万以下に抑えた場合
・住民税を普通徴収にできればバレませんか。
② 報酬が20万以上になる場合
・自分で確定申告し、住民税を普通徴収にできれば、バレませんか。
③ ①②で本業にバレるとしたら、住民税が普通徴収されなかった場合以外に、何かルートはありますか。
④ 手渡しの場合、報酬受け取りの証明などは不要でしょうか。
また、確定申告及び住民税の期間について、以下の認識で合っていますでしょうか。
例)2021年 1/1〜12/31の所得に関して、来年2022年 はじめの申請期間に申請する。
ご回答いただければ幸いです。
①報酬20万円以下の場合、住民税を普通徴収にすれば基本的にバレにくいですが、100%ではありません。
②報酬20万円超の場合、確定申告で住民税を普通徴収にしても、税務署から会社へ問い合わせが行く可能性は否定できません。
③普通徴収とならなかった場合以外に、例えば水商売の客が会社の関係者だった、SNSでの発信、または水商売仲間からの情報漏洩などが考えられます。
④手渡しの場合でも、税務上は領収書等の証拠書類が必要です。
確定申告と住民税の期間についての認識は概ね正しいです。2021年1月1日~12月31日の所得は、2022年の確定申告期間に申告します。
ただし、副業禁止規定に違反した場合の責任はご自身で負うことになります。
- 回答日:2025/05/29
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