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消費税の課税事業者の該当・非該当について

法人が消費税の課税事業者に当たるかどうかを教えてください。
法人は不動産の資産管理法人で売上は賃貸マンションの家賃です。年間賃料が1000万円を超える場合、この法人は消費税の課税事業者に該当するでしょうか?
賃貸マンションの家賃なので、そもそも課税売上にはならず、非該当でしょうか?
賃貸マンションには複数台の駐車場が併設されておりますが、年間合計駐車料金は1000万円を上回りません。
よろしくお願いします。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 愛知県

税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
熊澤会計事務所が回答いたします。
居住用賃貸マンションの賃貸収入は消費税が非課税です。
店舗や事務所の賃貸収入、月極駐車場の賃貸収入のみが課税となります。
よって、店舗や事務所、駐車場の賃貸収入が一千万円を超えない限り、課税事業者にはなりません。
なお、すべての部屋に必ず一つの駐車場がついており、契約書において駐車場代を別途徴収せず、居住用賃料の中に駐車場が含まれている場合には、駐車場を課税として認識しないという消費税法の取り扱いがありますので、一千万になるかきわどい場合には、そのルールを利用するのも手かと思います。
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【税務、会計、決算、税務顧問】
熊澤会計事務所
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熊澤行政書士事務所
e-mailアドレス:samurai@kumaz.net
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所在:〒451-0042 名古屋市西区那古野1-14-18那古野ビル北館119号
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  • 回答日:2021/11/16
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駐車場は原則として課税売上ですね

課税事業者かいなかは、課税売上で判定します。

  • 回答日:2021/11/14
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居住用賃貸であれば、非課税売上です。
駐車場は原則として、かぜいうりあ

  • 回答日:2021/11/14
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