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役員社宅の法人契約について

    借りていた賃貸契約を個人から法人にスライドしてもらいました。
    ・名義変更の手数料の勘定科目は何になりますでしょうか?
    ・家賃負担の会社側と役員側の割合はどのように計算したらよいでしょうか?
    (役員から受け取る賃貸料相当額は家賃の50%といろいろなサイトで見ますが、
    1部屋を事務所として使用しています(面積は全体の1割程度))

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    70%は役員が払う、30%を会社が払という意味でしょうか?
    リンク先を見ると、逆のように思えるのですが、
    例えば家賃20万円の場合、14万円経費として、役員から6万円徴収するという意味ではないのでしょうか?

    家賃の70%ではございません。
    ”通常の賃貸料”の額の70%以上に相当する金額です。
    ”通常の賃貸料”とは所得税基本通達36-40又は36-41により計算されます。
    例えば”通常の賃貸料”は20万円×50%です。
    さらに明らかに業務に関する使用する部分がある場合
    20万円×50%×70%=7万円となります。

    • 回答日:2023/08/03
    • この回答が役にたった:1
    • 大変よくわかりました。
      ご回答ありがとうございました。

      投稿日:2023/08/03

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    社宅の利用において、明らかに業務に関する試用部分がある場合には、所得税36-40又は36-41と原則どおり計算した賃料相当額の70%以上に相当する金額を役員から徴収していれば、その金額を賃料相当額とすることが可能となります。
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/04.htm
    ※参考
    所得税基本通達 36-43(通常の賃貸料の額の計算の特例)
    36-40又は36-41により通常の賃貸料の額を計算する場合において、その住宅等が次に掲げるものに該当するときは、その使用の状況を考慮して通常の賃貸料の額を定めるものとする。この場合において、使用者が当該住宅等につきそれぞれの次に掲げる金額をその賃貸料の額として徴収しているときは、その徴収している金額を当該住宅等に係る通常の賃貸料の額として差し支えない。
    (1) 公的使用に充てられる部分がある住宅等 36-40又は36-41により計算した通常の賃貸料の額の70%以上に相当する金額
    (2) 単身赴任者のような者が一部を使用しているにすぎない住宅等 次の算式により計算した金額以上の金額

    • 回答日:2023/08/03
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。
      いただいたリンクも確認いたしましたが、不明確な部分がありましたので再質問させていただきました。

      >賃料相当額の70%以上に相当する金額を役員から徴収していれば
      といただいていますが、70%は役員が払う、30%を会社が払という意味でしょうか?

      リンク先を見ると、逆のように思えるのですが、
      例えば家賃20万円の場合、14万円経費として、役員から6万円徴収するという意味ではないのでしょうか?

      投稿日:2023/08/03

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    所得税基本通達
    36-41 36-40の住宅等のうち、その貸与した家屋の床面積(2以上の世帯を収容する構造の家屋については、1世帯として使用する部分の床面積。以下この項において同じ。)が132平方メ-トル(木造家屋以外の家屋については99平方メ-トル)以下であるものに係る通常の賃貸料の額は、36-40にかかわらず、次に掲げる算式により計算した金額とする。
    小規模住宅等に係る通常の賃貸料の額の算式
    (注) 敷地だけを貸与した場合には、この取扱いは適用しないことに留意する。
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/04.htm

    • 回答日:2023/08/03
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    所得税基本通達
    36-40 使用者(国、地方公共団体その他これらに準ずる法人(以下36-45においてこれらを「公共法人等」という。)を除く。以下36-44までにおいて同じ。)がその役員に対して貸与した住宅等(当該役員の居住の用に供する家屋又はその敷地の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利をいう。以下36-44までにおいて同じ。)に係る通常の賃貸料の額(月額をいう。以下36-48までにおいて同じ。)は、次に掲げる算式により計算した金額(使用者が他から借り受けて貸与した住宅等で当該使用者の支払う賃借料の額の50%に相当する金額が当該算式により計算した金額を超えるものについては、その50%に相当する金額)とする。ただし、36-41に定める住宅等については、この限りでない。
    役員に貸与した住宅等に係る通常の賃貸料の額の算式
    (注)
    1 家屋だけ又は敷地だけを貸与した場合には、その家屋だけ又は敷地だけについて上記の取扱いを適用する。
    2 上記の算式中「木造家屋以外の家屋」とは、耐用年数省令別表第1に規定する耐用年数が30年を超える住宅用の建物をいい、木造家屋とは、当該耐用年数が30年以下の住宅用の建物をいう(以下36-41において同じ。)。

    • 回答日:2023/08/03
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    ・名義変更の手数料の勘定科目は何になりますでしょうか?
    支払手数料がよろしいかと思います。

    • 回答日:2023/08/03
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