トレーディングカードの買取は課税対象なのか
最近よく自分の所持しているトレーディングカードをカードショップに買取してもらっています。
1枚での最高買取額は18万円が最大でしたが、かれこれ4,50万円分は累計で買い取ってもらっています。
自前で引いたカードや購入したが不要となったものなど、売るカードは様々でしたが、買い取ってもらう前よりも利益が出たなどは無く、むしろ累計ではマイナスだと思います。
この場合でも課税対象なのでしょうか、ご回答よろしくお願いします。
直接当てはまるわけではありませんが、
年間に計67回にわたって中古品を販売していた事例において、国税不服審判所平成23年6月17日裁決は、その販売の回数、方法、態様等にかんがみると、生活用品としての時価相当額による売買の域を超えて、時価相当額を上回る付加価値付きの価額で販売する行為ということができるから、生活用動産の譲渡による所得を非課税とした趣旨にかんがみても、譲渡による所得は、所得税法上の生活に通常必要な動産の譲渡による所得に当たらない旨裁決している事例があります。
何回までなら大丈夫とか、何円までなら代という、具体的な数値基準を国税庁が明示しているわけでは無いことから、税務調査等での判断はケースバイケースになってしまうのが現状だと思われます。
- 回答日:2023/08/08
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
下記も参考になります。
税務調査等でもケースバイケースで判断が分かれる可能性はあると思います。
「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
国税庁『生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか』
―非課税所得をめぐる個別的検討―
明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf
- 回答日:2023/08/07
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
トレーディングカード関連は、税務署などの窓口に相談されたほうが良いと私は、感じます。
理由は『こちらの掲示板でも質問されるケースが多く、今後新たな見解が出てくるのでは?』と考えるためです。
質もされた方と同様の質問テーマが、下記URL以外にも投稿されています。
https://advisors-freee.jp/qa/tax/8191
https://advisors-freee.jp/qa/tax/7749
https://advisors-freee.jp/qa/accountant/7452
ーーーー
掲示板よりも、窓口相談したほうが良い案件かと考えます。
ご了承ください。
- 回答日:2023/08/07
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
まずは正しい利益計算(買取額ーカードの仕入額)をお願いします。
そこで利益が20万円を超える場合は法人税の申告義務がござます(20万円以下でも住民税は申告義務があります。)。
- 回答日:2023/08/07
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった