インボイス制度開始後の請求書について
初めまして
インボイス制度に伴う請求書についてご教示ください。
適格請求書発行事業者登録番号は取得済ですが、
10月以降の請求書は、登録番号を追加すれば良い「だけ」でしょうか。
他に行うべき変更点や注意点がございましたら、お願いいたします。
請求書に記載すべき情報として、今回の変更点(追加点)は下記の通りとなっております。
①登録番号
②税率ごとに区分して合計した適用税率
③税率ごとに区分した消費税額
②と③につきましては10%対象と8%対象のものを記載いただく必要があります。
参考:国税庁HPhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/300416.pdf
- 回答日:2023/08/22
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いわゆるインボイス制度に対応した請求書は登録番号を記載すること以外にも記載方法に決まりがあります。
https://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/invoice/
しかし、freeeの請求書作成を使用すればインボイス制度に対応した方式で請求書の作成をしますのでこれを使用すれば良いかと存じます。
- 回答日:2023/08/08
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インボイス制度開始後の請求書に追加されるのは、①登録番号、②税抜価額または税込価額を税率ごとに区分した合計額および適用税率、③消費税額等の3つです。
- 回答日:2023/08/09
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