フリマアプリによる所得
いままでフリマアプリでいらなくなった服等を販売して微々たる収入だった為、
生活用動産と判断しておりましたが、今年1点が250万円で売れました。
購入費用を差し引いても110万円の利益が出て、会社員なので20万円以上の所得となり税金がかかってくると思いますが、こんなに高く売れる事も想定していなく、自分用に購入したものになる為、購入当時(約1年前)の領収証等もありません。こういった場合は出金伝票等の処理でも大丈夫なのでしょうか?
又、1点が20万を超えてしまった場合は他の細かな衣服や小物の売れた金額も全て合計して利益計算しなければならないのでしょうか?不定期で出品しておりますが経費等までほぼ記憶になるので良くわからなくなってます。
1点が20万を超えてしまった場合は他の細かな衣服や小物の売れた金額も全て合計して利益計算しなければならないのでしょうか?不定期で出品しておりますが経費等までほぼ記憶になるので良くわからなくなってます。
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グレーゾーンかもしれませんが、生活用品の不用品売買の範疇であれば合算不要とは思います。
1点30万円以上のものについては利益計算すべきか否かが争点になりますが、他のものについては生活用品の不用品売買の範疇か?反復継続的に営利性のある取引にあたるのかによって変わってきます。
- 回答日:2023/08/09
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譲渡所得は、売却価額からメルカリ手数料、取得費などを差し引いて譲渡所得を計算します。
「取得費」が不明な場合は、譲渡金額のうち5%を「概算取得費」として計算することが可能です。
- 回答日:2023/08/09
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実務上は生活用動産と課税の関係はグレーゾーンになりがちといえます。
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「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個人的に収集していた Tシャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。」
「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。」
出典:「生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか」
―非課税所得をめぐる個別的検討―/明治大学大学院法務研究科 教授 岩﨑政明
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf
- 回答日:2023/10/28
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