インボイス制度 宅地建物取引業
特例規定ですが、宅建業法の帳簿に仕入の相手の氏名と住所の記載があれば、会計帳簿には住所の記載がなくても、仕入税額控除が出来るという解釈は正しいでしょうか?
インボイス登録がない先からの棚卸としての仕入です。
ご教授いただけますと幸いです。
インボイスの証明は、複数の書類で証明することができれば認められます。
古物商の場合と同様と思います。
古物商の場合は、
『帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿の記載事項は、「①課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地(古物台帳に、取引の相手方の氏名や住所を記載することとされていない場合には不要)」、「②課税仕入れを行った年月日」、「③課税仕入れに係る資産又は役務の内容」、「④課税仕入れに係る支払対価の額」、「⑤帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるいずれかの仕入れに該当する旨」ですが、古物台帳には①から④の事項が記載されていることになります。 なお、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿の記載事項としては、⑤の事項も必要となるため、古物台帳と⑤の事項について記載した帳簿(総勘定元帳等)を合わせて保存することで、帳簿の保存要件を満たすことができます。 この場合、古物台帳については帳簿の保存期間(課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間)保存しておく必要がある点にご留意ください(消令71②)。 』
となっています。
おっしゃるとおり、宅建業法で義務付けられている不動産取引の帳簿と総勘定元帳で、棚卸として購入した物件の仕入税額控除は可能と思います。
- 回答日:2023/08/09
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宅建業法の帳簿という特殊な帳簿ではなく、
帳簿に
「宅地建物取引業者が行う他の者から買い受けた建物の課税仕入れに該当する旨」
と
「課税仕入れの相手方の住所又は所在地」
を記載することでインボイスの保存がなくても仕入税額控除できるということです。
- 回答日:2023/08/09
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