退職時の節税について
会社員兼個人事業主でしたが、今年22年勤めた会社を退職し、個人事業主のみになります。
事業は毎年赤字の白色申告です。
今年は退職金と事業の所得で税金が増えそうなのですが、良い節税対策があれば教えて頂けませんでしょうか。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
退職金への税金は支払時に引かれていますので、心配ありません。
ただ、住民税は今年の退職金以外の所得に対して掛かりますので、来年は給与が入らない中で住民税を払うことになります。退職金で補うこともでると思いますが、これからは青色申告をして、手取を増やす努力をされても良いのかなと思います。
- 回答日:2023/08/10
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重ねてのご回答ありがとうございます。
もし来年度個人事業(現在白色申告)が赤字になった場合、住民税の繰り戻し?還付は可能なのでしょうか?
投稿日:2023/08/12
退職金に係る税金は、退職金支払い時に控除される分離課税です。
むしろ、来年の住民税が重くなると思いますので、節税よりも事業所得を増やすことを考えられた方が良いかと思います。
- 回答日:2023/08/10
- この回答が役にたった:3
お忙しい中ご回答ありがとうございます。
今年退職金をもらうと、来年の住民税が重くなると言うことでしょうか?
毎年、個人事業主のほうの赤字確定申告し、給料の源泉税が戻ってきている感じなのですが…
投稿日:2023/08/10
No.2250 損益通算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm
- 回答日:2023/08/11
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参考までですが、
「退職した人が不動産経営をしていて、退職した年に赤字が発生したり、退職後にはじめた事業の所得が赤字になったりしたなどの場合、確定申告で退職所得と損益通算が可能です。
この場合、退職所得と損益通算する前に、給与所得、配当所得、雑所得と損益通算し、それでも損益通算しきれない赤字がある場合にのみ退職所得と損益通算できます。」
https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/severance_pay_tax/#content4-3
- 回答日:2023/08/11
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お忙しい中ご回答ありがとうございます。
現在、会社員兼個人事業主で、個人事業は赤字、確定申告で給与所得の源泉税を戻している感じです。
給与所得等で損益通算しきれない場合に退職所得と損益通算できる、という事でしょうか?
投稿日:2023/08/12
青色申告の場合、所得税について3年間の繰戻し還付ができますが、住民税については繰戻し還付という規定はありません。
また、繰り戻し還付が受けられるのは、連続して青色申告している場合ですので、これから青色申告を始めたとしても過去に戻って還付を受けることはできません。
- 回答日:2023/08/12
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給与所得等で損益通算しきれない場合に退職所得と損益通算できる、という事でしょうか?
↓
事業所得の赤字を給与所得と損益通算したうえで、まだ損益通算しきれない場合に退職所得と損益通算でき、還付金を受け取ることができます。
- 回答日:2023/08/12
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