NFTについて
NFT事業に挑戦する事になりました。
友人と2人で行う事になったのですが、NFTの制作費等は経費に計上出来ないと聞いています。
NFTの収益は折半で行いたいと思っています。
NFTのartを描いた友達に分配したいのですが分配の際の額は所得から経費として差し引けますでしょうか??
又、NFT事業において注意しておくべき事、アドバイス等ありましたらご教授ください。
NFT事業といいましても、様々な事業の種類があるため一概には言えないのですが、ご質問者様がデジタルアートを制作し、そのデジタルアートを紐づけたNFTを市場で第三者に売却するというビジネスをされる前提でお話いたします。
NFTを組成して第三者に売却する場合の取り扱いについて、国税庁のFAQに記載がありまして、その中で当該取引から生じた所得は雑所得又は事業所得になると整理されています。特に雑所得となった場合は、下記の通り詳細に記述されており、その中でNFTの制作費(デジタルアートの制作費)は売上原価に含まれないと明記されております。
◆雑所得になった場合
【算式】
雑所得の金額 = NFTの譲渡収入 ― NFTに係る必要経費
(注1)NFTの譲渡収入をマーケットプレイス内で通貨として流通するトークンで受け取った場合には、そのトークンの時価が譲渡収入となります。
ただし、そのトークンが暗号資産などの財産的価値を有する資産と交換できないなどの理由により、時価の算定が困難な場合には、譲渡したNFTの市場価額(市場価額がない場合には、譲渡したNFTの売上原価等)をそのトークンの時価と取り扱って差し支えありません。
(注2)NFTに係る必要経費とは、NFTの譲渡収入を得るために必要な売上原価の額並びに販売費及び一般管理費の額などをいいます。
なお、NFTの売上原価は、そのNFTを組成するために要した費用の額となり、デジタルアートの制作費は含まれません。
(注3)雑所得の金額が赤字の場合(損失が生じた場合)には、他の所得との損益通算はできません(雑所得内の通算は可能です。)。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/0022012-080.pdf
しかし、一方でご質問者様がNFTビジネスを事業として行う場合は、事業所得に分類されます。その場合、デジタルアートの制作費(デジタルアート制作費としてご友人にお支払いする)は必要経費として認められると思われます。
事業所得として認められるためには、「社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうか」で判断されます。また、記帳・帳簿書類の保存を適切に行なうことも重要な要件となりますが、こちらはfreeeを用いて効率的に行うことでご対応可能と思います。
新しい種類の事業に関しては、前例も少なく、手探りの中進める場面が多くなると思います。しかし、だからこその先行者利益もあると思います。
信頼できる顧問税理士さんを見つけ、相談をしながら、事業成長拡大を目指されるのが良いかもしれません。応援しています!
- 回答日:2023/08/16
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