生命保険金を配偶者が受取後、子供に分配する行為は「相続」か「贈与」か
5月に母が亡くなり、その生命保険を父が全額受け取りました。
3000万だそうです。
父はそのうち1500万円を子供(私を含めた5人兄妹)に300万円ずつ分配したい、
扱いは相続税で、法定相続人は500万まで非課税であるから税金は発生しないと言います。
しかし私はこの状況は、父から私達に対する「贈与」にあたり、
翌年に申告の上、110万円を超えた分の所定の税金を収めなくてはならないのでは、
と思うのですが、どちらが正しいのでしょうか。
ご回答のほど、何卒よろしくお願いいたします。
お母さまが亡くなられた場合の相続人は、お父様とお子様5人です。
相続税には、基礎控除もあり、今回は6,600万円までは非課税です。
さらに、死亡保険金については、相続人数x500万円が非課税となります。
従って、6x500万円=3,000万円は非課税です。
他の財産が6,600万円以下であれば相続税はありませんので、どのように分けても税金は発生しません。
- 回答日:2023/08/19
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さっそくのご回答、誠にありがとうございます。
税金は発生しないのですね。私は、死亡保険金が父(受取人)に振り込まれた時点で「相続」は終了、その後の(受取人でない)子への分配は「贈与」だと思いこんでおりましたので、大変勉強になりました。
投稿日:2023/08/19
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