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生命保険金を配偶者が受取後、子供に分配する行為は「相続」か「贈与」か

    5月に母が亡くなり、その生命保険を父が全額受け取りました。
    3000万だそうです。
    父はそのうち1500万円を子供(私を含めた5人兄妹)に300万円ずつ分配したい、
    扱いは相続税で、法定相続人は500万まで非課税であるから税金は発生しないと言います。
    しかし私はこの状況は、父から私達に対する「贈与」にあたり、
    翌年に申告の上、110万円を超えた分の所定の税金を収めなくてはならないのでは、
    と思うのですが、どちらが正しいのでしょうか。
    ご回答のほど、何卒よろしくお願いいたします。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    お母さまが亡くなられた場合の相続人は、お父様とお子様5人です。
    相続税には、基礎控除もあり、今回は6,600万円までは非課税です。
    さらに、死亡保険金については、相続人数x500万円が非課税となります。
    従って、6x500万円=3,000万円は非課税です。
    他の財産が6,600万円以下であれば相続税はありませんので、どのように分けても税金は発生しません。

    • 回答日:2023/08/19
    • この回答が役にたった:1
    • さっそくのご回答、誠にありがとうございます。
      税金は発生しないのですね。

      私は、死亡保険金が父(受取人)に振り込まれた時点で「相続」は終了、その後の(受取人でない)子への分配は「贈与」だと思いこんでおりましたので、大変勉強になりました。

      投稿日:2023/08/19

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