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住宅ローン控除を申請している場合の管理費や水道光熱費や通信費の家事按分のやり方。

    この度、住宅ローンを組んで中古マンションを購入しました。賃貸の場合とは異なり、住宅に関する部分(減価償却費)を10%以上経費計上してしまうと、住宅ローン控除が目減りするor適用されなくなるのは調べて分かりました。
    その場合、タイトルにもありますように、管理費や水道光熱費や通信費も経費計上が10%以上できなくなるのでしょうか?それとも、それらは実際の使用割合に応じて家事按分しても、住宅ローン控除に影響しないのでしょうか?
    無知で申し訳ないのですが、アドバイスを頂けますと幸いです。どうぞよろしくお願いします。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    事務所部分の割合というのは、住宅ローン控除では、床面積の割合になります。
    住宅ローン控除で、事業割合を10%以下にするのであれば、減価償却費以外にも、管理費や水道光熱費もその床面積を基にした事業割合にすることが合理的だと思われます。

    • 回答日:2023/08/22
    • この回答が役にたった:0
    • 唐澤先生、ご返信ありがとうございました。
      この度お教え頂いた内容を、確定申告の際に反映させようと思います。
      それでは、失礼いたします。

      投稿日:2023/08/22

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    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

    住宅ローン控除は、本来事業用については受けられないのですが、床面積の事業割合が10%以下の場合は、特別に住宅ローン控除が100%受けられることになっています。
    一方、経費の事業割合は、合理的な按分が必要になります。
    管理費や水道光熱費などは、床面積で按分することが合理的と思われます。通信費は、事業時間で按分する方が合理的かもしれません。
    合理的であるという説明が必要になります。

    • 回答日:2023/08/22
    • この回答が役にたった:0
    • 唐澤先生、ご回答ありがとうございました。
      ご教示の内容を踏まえますと、マンション自体の減価償却費に関しては、10%を超える経費計上は不利になるので避けるべきで、管理費や水道光熱費は物件の事務所部分の割合による按分をすることができるという理解で大丈夫でしょうか?

      投稿日:2023/08/22

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