転職した場合の退職所得控除の扱いについて
A社を退社しB社に入社した後、B社を退社し再度A社に入社したケースについて質問が2つあります。(かぶりの期間無し)
①B社で退職金を受け取る場合の勤続年数はB社での勤続年数のみで計算するのでしょうか?
②最初のA社での退職金受け取り時に退職所得控除が余っている場合、Aで再就職した際の退職金受け取り時にも使用できるのでしょうか?
①退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当などの所得です。B社の勤続年数で計算します。
②重複する期間がないのでしたら、通常の計算で行います。ただ、役員としての退職で勤務期間が5年以下の場合は1/2ができません。
- 回答日:2023/08/25
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②退職所得控除について
退職所得には、一部が控除される特例がありますが、その控除可能額は、退職金の金額や勤続年数によって決まるため、一度使用した控除額が「余っている」という考え方は適用されません。したがって、再度A社で退職した際に退職金を受け取った場合でも、その際の退職金額や勤続年数に応じて退職所得控除が新たに計算されます。
- 回答日:2023/08/28
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ご質問ありがとうございます
①勤続年数について
退職金の計算では、一般的にはその会社での勤続年数のみを考慮します。したがって、B社での退職金を受け取る場合は、B社での勤続年数のみで計算することになります。ただし、会社間で協定が結ばれているケースや異動があった場合等では、前職の勤務年数が加算されることもあります。具体的には、会社の退職金規程や、労働契約などをクローズアップしなければなりません。
- 回答日:2023/08/28
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