消費税簡易課税制度選択届出書の書き方について
これまでずっと売上1000万以下の免税事業者でやってきましたが、インボイス登録しまして10月から課税事業者になります。
消費税簡易課税制度選択届出書を書き始めたのですが、わからない点があるので教えてください。
・①適用開始課税期間は10月からではなく
令和5年1月1日から12月31日で良いでしょうか。
・②基準期間は2年前ということですが、
③の課税売上高とは、
令和3年の売り上げ金額(決算書の左上の売上金額)で良いのでしょうか。
・ハンドメイドで洋服や布小物を作り、委託販売やネット販売をしているのですが、事業区分は第三種事業で良いでしょうか。
・インボイス登録は既に済ませていますが、
提出要件の確認欄「イ」に該当するのでしょうか?
以上4点教えていただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
そうです。
簡易課税選択届出書を提出した場合は、簡易と2割の有利判定になりますが、提出しない場合は、原則課税との有利判定になります。
1種の事業である卸売業が一部でもある場合以外は簡易選択届出書を提出しない方が良いかと思います。設備や備品の購入が多い場合は、原則課税の方が消費税が安くなる場合もあるためです。
- 回答日:2023/08/27
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ありがとうございます。
詳しく分かりやすかったです。投稿日:2023/08/27
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免税事業者がインボイスの登録をすることで課税事業者となる場合は、令和8年までの各年は、2割特例が適用できますので、あえて今簡易課税制度選択届出書を出す必要はないのではないかと思います。
簡易課税制度選択届出書を提出していない場合は、原則課税と2割特例の優位選択が可能です。設備投資をした場合など、原則が有利になることもあります。
- 回答日:2023/08/27
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お返事ありがとうございます。
2割特例のことをよく分かっていなかったので今調べたのですが、
令和8年までは届出無しで、申告時に2割特例と記せば良いのですね。簡易課税で第三種事業の場合みなし仕入れ率が70%なので、2割特例のほうが節税ということになるという理解で良いでしょうか。
投稿日:2023/08/27
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