適格請求書における税抜と税込が混在した場合の消費税計算について
インボイスの消費税計算において、明細に税抜金額と税込金額(交通費)が混在している場合で税込項目の金額が10%で割り切れない場合はどうすればよいでしょうか?
混在している場合の計算は、各項目の税抜金額または税込金額を個別に計算し、個別計算した金額の合計から消費税を算出すると理解していますが、以下の例の場合はどちらの消費税計算を選択するべきでしょうか?合計金額で1円のずれが発生してしまいます。
また、継続して取引がある場合、請求毎に消費税計算の方法を変更することは好ましくないでしょうか?
例)税抜10,000円と税込1,132円が混在しているとき(端数は切り捨ています)
①項目すべてを税抜金額に直し、消費税を計算する
→1,132円/1.1≒1,030円(税抜金額)
(10,000+1,030)*0.1=1,103円(消費税額)
合計:11,030+1,103=12,133円
②すべての項目を税込金額にし、消費税を計算する
→10,000*1.1=11,000円(税込金額)
(11,000+1,132)/11≒1,102円(消費税額)
税抜金額合計:11,030円
合計:11,030+1,102=12,132円
『税抜価額を記載した商品と税込価額を記載した商品が混在するような場合、いずれかに統一して「課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した額」を記載するとともに、これに基づいて「税率ごとに区分した消費税額等」を算出して記載する必要があります。』
となっています。
さらに、『なお、税抜価額又は税込価額のいずれかに統一して「課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した額」を記載する際における1円未満の端数処理については、「税率ごとに区分した消費税額等」を算出する際の端数処理ではありませんので、この場合にどのように端数処理を行うかについては、事業者の任意となります。 』
したがって、事業者が、税込みに合わせるか税抜きに合わせるか、端数処理をどうするかを決め、それを継続することになります。
- 回答日:2023/08/30
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