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当面の生活費に妻の貯金から300万円振込む場合

    退職し起業した際に当面一年間の生活費として妻である私の貯金から夫婦で貯蓄していた夫名義の生活費用口座に300万円振り込みました。
    300万円は私が前職場で稼いでいた年間の大体の額面です。
    退職とともに旦那の扶養に入っております。現在私の収入はほぼ無い状況です。

    これはアウトでしょうか。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    アウトではありません。
    妻が夫名義の口座に生活費を振り込んでも、贈与税はかかりません。

    生計を共にする家族が暮らしていくための生活費や教育費は、贈与税の対象とはなりません。
    別の場所で一人暮らしをしている学生の子どもの生活費や学費はもちろん、子どもの結婚費用や出産費用にも贈与税はかかりません。
    ただし贈与税がかからないのは生活費であって、生活費として受け取ったはずのお金を投資や貯蓄に回した場合には贈与税の課税対象となります。
    https://keiei.freee.co.jp/articles/p0200059

    • 回答日:2023/08/31
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    夫婦の共有口座であれば、生活費・子供の教育費に充てるものであるため贈与とはなりません。
    旦那様が、その300万円で高額な物品を購入したり借り入れの返済にあてたりした場合には贈与となるケースがあります。

    • 回答日:2023/08/31
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