受託業務の中での免税事業者への支払いについて
弊社ではある機関から研修実施業務を受託されています。研修講師の選定、謝金額は委託元が決定しておひますが、講師のほとんどは免税事業者です。10月からのインボイス制度により、講師に支払う謝金の消費税が満額控除されない事態となります。委託元からは直接経費として講師に支払ったのと同じ金額を清算しますが、税額控除できない分は弊社が被ることになるのでしょうか?
例:講師に税込1100円支払、委託元からは税込1100円で清算→仕入税額控除8%のため200円は弊社が納税?
講師料を立替経費精算をされているのであれば、200円部分は委託元が負担することになると思います。
ただし、特に区分せず講師料も貴社の売上に含めているのであれば、200円部分は貴社が納税することになります。
- 回答日:2023/09/02
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講師料はこれまで直接経費として実費精算していましたので、立替経費精算として委託元に負担いただけるよう交渉します。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/09/02